令和3年6月現在、国立大学法人が出資可能な範囲として、以下が挙げられます。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に基づく、技術移転機関への出資
産業競争力強化法に基づくベンチャーキャピタルへの出資
指定国立大学法人によるコンサルティング会社等への出資